(成立)特別養子縁組あっせん法

掲載日:2019.02.12

(成立)特別養子縁組あっせん法
(成立)特別養子縁組あっせん法
(成立)特別養子縁組あっせん法
(成立)特別養子縁組あっせん法

 2016年5月26日、「特別養子縁組の促進等のための児童の養子縁組に関する法律案」を衆議院に提出。与野党で一本化への協議を行い、可決・成立に至りました。

 日本で社会的養護を必要としている約4万6千人の子どもたちの約9割は、児童養護施設等で暮らしています。たじま要は、児童養護施設の視察をきっかけとして、我が国の社会的養護政策に抜本的な改革の必要性を痛感し、有識者との対話や現場視察、党内プロジェクトチームでの議論を通じて立法準備を進めてきました。
 本法案は、社会的養護を必要とする子どもたちが、より家庭的な環境で健やかに育つことができるよう特別養子縁組制度を拡充するために、民間あっせん機関を許可制にすること等を定め、あわせて望まぬ妊娠をした実親への支援も盛り込みました。

 具体的には、次のような内容を盛り込んでいました。
1.目的
・養子縁組あっせん事業を行うものについて許可制度を実施
・児童相談所及び民間あっせん機関の養子縁組のあっせんに係る業務の適正な運営を確保するための措置

2.基本原則
・児童の最善の利益を最大限に考慮
・養子縁組のあっせんに先立ち、実親が養育できるよう援助を行う(出産前を含む)
・児童、とりわけ乳幼児に対する家庭保育の確保の重要性を踏まえ養子縁組のあっせんを検討等

3.民間あっせん機関の許可 4.児童相談所及び民間あっせん機関が行う養子縁組のあっせんに係る業務
・相談支援
・養子縁組のあっせんの申込み等
・養親希望者の研修
・児童の父母等の同意
・都道府県知事への報告
・養子縁組の成立後の支援
・養子となった者に対する情報の開示 等

 本件に関しては自民党・公明党も対案を提出しており、田嶋要らが窓口となり与野党実務者協議を行いました。結果、合意に至り、与野党6会派が共同で参院に法案を再提出し、特別養子縁組あっせん法案(正式名称:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律案)として成立しました。

 法案の主な内容は(1)養子縁組あっせん事業を行う民間あっせん機関について許可制度を導入する(2)業務の適正な運営を確保するための規制を行う(3)相談支援、養親希望者への研修の義務付け、児童の父母の同意を得る等の養子縁組のあっせんに係る業務について規定する(4)無許可で養子縁組あっせん事業を行った者に罰則を規定する、といったものとなりました。

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参考資料

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